土地Aについて、相続人甲、乙、丙がいる場合、
甲が法定相続分の登記を土地Aについて代表して相続登記した場合、
甲には登記識別情報(いわゆる権利証)が発行されます。
しかしながら、乙、丙が申請人にならなかった場合は、乙、丙の
権利は登記されるものの、登記識別情報は発行されません。
そうすると、将来売却などを行う際には乙、丙のいわゆる権利証が
ない状態となり、困ることになります。
ですので、共有者がいる場合の相続登記を行う場合は、他の相続人と
事前に協議の上で全員が申請人となる形で行うのが望ましいといえます。
弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、
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2018年08月07日
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