2018年08月07日

法定相続分による共有者の相続登記の注意点

土地Aについて、相続人甲、乙、丙がいる場合、
甲が法定相続分の登記を土地Aについて代表して相続登記した場合、
甲には登記識別情報(いわゆる権利証)が発行されます。

しかしながら、乙、丙が申請人にならなかった場合は、乙、丙の
権利は登記されるものの、登記識別情報は発行されません。

そうすると、将来売却などを行う際には乙、丙のいわゆる権利証が
ない状態となり、困ることになります。

ですので、共有者がいる場合の相続登記を行う場合は、他の相続人と
事前に協議の上で全員が申請人となる形で行うのが望ましいといえます。

弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184116951
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック