2018年08月08日

不動産登記の業務権限証明書って?

業務権限証明書とは例えば、法人の権利証を紛失していた場合に
法人の本人確認がいる場合がありますが、この場合に必要となる
書類です。

本人確認といえば、個人の場合は個人にすればよく、法人の場合は
代表者にするのが本来の姿です。

しかしながら、抵当権の抹消登記のように法人が銀行等の金融機関の
場合、その都度、代表者と面談して本人確認情報を作成していたら
大変です。

その場合の対応策として代表者より例えば支店の担当者に権限を与え、
支店の担当者レベルで本人確認情報を作成すると負担が減ります。

それをするために法務局で認めてもらうために作成するのが、
業務権限証明書です。

尚、業務権限証明書を使用する場合は、法人の実印で押印し、法人の
印鑑証明書の添付も必要となります。

弊所でも業務権限証明書がいる抵当権抹消登記のご依頼も含めて
業務に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権
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