住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消のための書類一式を
もらえるかと思いますが、この書類をもらったにもかかわらず、
なんらかの事情で長期間経過する場合があります。
この場合、金融機関の代表者が当時の方と変わっていたり、本店が
移転していたりなど、その書類のみでは抹消登記申請ができない
のが通常です。
ですが、金融機関からもらった書類自体は利用できますので、
金融機関に連絡しなくても抵当権や根抵当権の抹消登記は
可能です。
尚、過去の書類の金融機関の代表者が既に退任している場合、そもそも
金融機関の代表者に登記申請権限があるのかと心配される方もいらっしゃる
かもしれませんが、これについては、不動産登記法17条に退任により権限が
なくならない旨の規定がありますので、ご安心ください。
(下記第四号の法定代理人には法人の代表者も含まれるとされています。)
参考:不動産登記法17条
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、
次に掲げる事由によっては、消滅しない。
一 本人の死亡
二 本人である法人の合併による消滅
三 本人である受託者の信託に関する任務の終了
四 法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
弊所でも長期間放置した書類による抵当権抹消登記のご依頼も含めて
業務に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・抵当権抹消登記
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年08月14日
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