相続登記に限らず、権利に関する不動産登記申請は形式的な審査を
原則としているため、書面の実質面までは審査対象ではありません。
そのため、例えば、相続人の一人から相続人間で遺産分割協議が
なされたにも関わらず、他の相続人に相続分がない旨の証明書を
提出した場合、仮に登記官が協議書の存在を認識していたとしても
それのみによって申請を拒むことはできません。
要するに、形式上書類が整っていれば拒めないということです。
ただ、虚偽の書類等によって登記がされたとしても、登記制度が
形式的審査主義をとっている関係からその者が法的にも権利者
として確定されるわけではありません。
あくまで恐らく権利者だろうというレベルです。
ですので、権利者として登記されているからといって法律上の
権利者といえない場合もあり、登記されればそれで終わり
というわけでもないので注意が必要です。
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2018年08月20日
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