2018年08月20日

相続登記における登記官の審査権

相続登記に限らず、権利に関する不動産登記申請は形式的な審査を
原則としているため、書面の実質面までは審査対象ではありません。

そのため、例えば、相続人の一人から相続人間で遺産分割協議が
なされたにも関わらず、他の相続人に相続分がない旨の証明書を
提出した場合、仮に登記官が協議書の存在を認識していたとしても
それのみによって申請を拒むことはできません。

要するに、形式上書類が整っていれば拒めないということです。

ただ、虚偽の書類等によって登記がされたとしても、登記制度が
形式的審査主義をとっている関係からその者が法的にも権利者
として確定されるわけではありません。
あくまで恐らく権利者だろうというレベルです。

ですので、権利者として登記されているからといって法律上の
権利者といえない場合もあり、登記されればそれで終わり
というわけでもないので注意が必要です。

弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184215718
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック