2018年08月26日

長期間放置していた抵当権抹消登記の注意点2

前回、「長期間放置していた抵当権抹消登記の注意点1」を
書かせていただきましたが、なんかややこしいので、
普通の抵当権や根抵当権の抹消登記をしたいと思われる方も
いらっしゃるかもしれません。

この場合は、抵当権の抹消書類を発行した金融機関の権限を
引き継いだ現在の金融機関に連絡して書類の再発行の
お願いをします。

金融機関がめんどくさがったり、書類の発行に時間がかかる
ことはありますが、書類の再発行を現在の代表者でしてもらう
ことができれば通常の余分なことを考えなくていい登記が
可能です。

弊所でも長期間放置した書類による抵当権抹消登記のご依頼も含めて
業務に関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権
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