2018年08月22日

相続関係説明図による相続登記の還付書類

相続関係説明図といえば、相続登記の際にそれを添付していると
相続に関する戸籍謄本類の原本還付が受けれるメリットがあることは
ご存知の方が多いかと思います。

相続が発生した際には戸籍類を関係機関ごとに基本的に出す必要が
あり、戸籍類の還付を受ける必要がありますが、本来法務局で
原本の還付を請求するには戸籍関係類全てのコピーをわざわざ
とって添付する必要があります。

これは戸籍の数が多数に及ぶ場合は何十枚もコピー機でコピーをとるのも
かなりの手間でこの手続きを省略できる相続関係説明図はかなりの
メリットがあります。

この相続関係説明図ですが、古い書籍等見ると民事局長の通達とともに
相続関係説明図に相続人の住所を明記することによって住民票の写しが
還付可能であるとか、一定の事項が記載されていれば遺産分割協議書等の
書類も原本還付可能と書いているものを見ることもあるかもしれません。

これを見ると相続戸籍類以外も相続関係説明図による還付がされるのかと
勘違いされる方もいらっしゃると思いますが、相続関係説明図で還付を
受けれるのは、相続戸籍のみですので、ご注意ください。

尚、古い書籍等の住民票の写し等の還付が受けれる旨の記載は間違いではなく、
当時は認められていたのですが、平成17年の不動産登記法改正による取扱い
の変更によってできなくなったということです。

現在の相続関係説明図に相続人の住所の記載がされているのが
一般的なのも過去の取扱いの名残りと思われます。

弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 07:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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