不動産規則67条の場合、例えば、不動産をBさんから購入した
Aさんが融資を受けて購入した不動産に抵当権を設定する場合、
BからAへの所有権移転登記と抵当権設定登記が必要となりますが、
それらを一括して連件登記する場合は、Aさんの手元に登記申請時点
では登記識別情報がないので、登記識別情報を省略できると
いうものがあります。
個人の方が自分で登記申請する場合は、ここまで知っていれば問題ないですが、
司法書士がオンラインで所有権移転登記と抵当権設定登記を別々の代理人で
する場合はそれとわかる記載が必要となります。
まず、所有権移転登記の方については
本件の所有権移転登記と同日付で後に申請される抵当権の設定の
登記(代理人〇)とは連件扱いにしてほしい旨を記載し、
次に、抵当権設定登記の方については、
同日受付第〇号(代理人〇)の所有権移転登記と連件扱いにしてほしい
旨の記載をします。
これによって2つの登記につながりができるので、連件扱いによる省略が
可能となります。
尚、この省略は片方が書面申請、片方がオンライン申請の場合には、
認められていないようなので注意が必要です。
参考:
(登記識別情報の提供の省略)
第67条
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合
(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に
申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人
となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の
申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と
併せて提供されたものとみなす。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2018年08月28日
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