任意後見契約を締結する場合は、通常の契約書ではなく、公正証書で
作成する必要があります。
ですので、任意後見契約を締結されたい方の場合は、基本的に
公証役場まで出向く必要があります。
ただ、加齢や体的な都合などで出向けない場合もあるかと思います。
その場合は、追加料金を払えば公証人に出張してもらって
自宅等に来てもらうことも可能です。
弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・任意後見契約
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年08月29日
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