2018年08月30日

質権の流質契約の禁止

流質(りゅうしち)とは、質権設定契約または、債務の弁済期前の契約によって
債務不履行(返済ができなくなった)の場合に質権者に弁済に代えて質物の
所有権を取得させ、あるいは他に任意に売却して優先弁済にあてさせることを
いいます。
要するに借りたお金を返さなければ預けたバックなどをもらってうっちゃうよ
的なやつです。

この流質については弁済期前に認めてしまうと債務者の窮迫の状態に乗じて
高価なものを質入れさせるなど、債権者が暴利をむさぼる恐れがあるので、
民法349条では原則として禁じられており、こういった契約をしてもその
部分では無効となります。

じゃあ世の中の質屋は流質やってますが、それは違法なの?と
思う方もいらっしゃるかもしれませんが、営業質屋や商行為に
よって生じた債権については例外として認めれられているので、
違法ではありません。

参考:質屋営業法
(流質物の取得及び処分)
第十九条 質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。
但し、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの
利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する
利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。
2 質屋は、古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十四条第二項の
規定にかかわらず、同法第二条第二項第二号の古物市場において、
流質物の売却をすることができる。

商法:(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
第515条 民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を
担保するために設定した質権については、適用しない。

民法:(契約による質物の処分の禁止)
第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、
質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法に
よらないで質物を処分させることを約することができない。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184295419
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック