保証会社の抵当権抹消登記をする際にはたまに「弁済」みたいな
感じの書類をもらうことがありますが、これをもとに抵当権の
抹消登記をする場合は、登記原因は「主債務消滅」という形と
なります。
これは抵当権の主債務が弁済されたからそれの保証債務も付従性
によって消滅したということからこの記載となります。
弊所でも保証会社の抵当権抹消登記も含めて抵当権抹消登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・抵当権抹消登記
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年09月04日
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