2018年09月04日

保証会社の抵当権抹消登記の注意点

保証会社の抵当権抹消登記をする際にはたまに「弁済」みたいな
感じの書類をもらうことがありますが、これをもとに抵当権の
抹消登記をする場合は、登記原因は「主債務消滅」という形と
なります。

これは抵当権の主債務が弁済されたからそれの保証債務も付従性
によって消滅したということからこの記載となります。

弊所でも保証会社の抵当権抹消登記も含めて抵当権抹消登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
抵当権抹消登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 抵当権・根抵当権
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