2018年09月05日

任意後見人を選任した場合の金銭的なデメリット1

任意後見契約を締結して任意後見人が就任した場合、
法定後見を利用した場合と比較して金銭的なデメリット
があります。

まず、司法書士や弁護士などの専門職を選任した場合、
後見人の基本報酬が一般的に1.5倍くらい割高に
設定されている傾向があります。

また、任意後見人が就任した場合は、100%任意後見監督人が
選任されるため、後見人の報酬と別に少なくとも法定後見人の
報酬の半分程度の金額の報酬が別にかかります。

月額でいえば、法定後見と比較して2〜5万円程度は割高になる
可能性がありますので、注意が必要です。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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