任意後見人を選任した場合、基本報酬部分が法定後見の場合と
比較してあがる旨は前回記載させていただきましたが、それ
以外にもあがる部分はあります。
それは付加報酬部分です。
付加報酬とは入院手続きや財産調査、その他もろもろで通常の後見事務以外に
余分に動いた場合に基本報酬と別に付加される報酬のことです。
付加報酬については法定後見についてももちろん法定後見にもあるのですが、
付加報酬をつけるかどうかは裁判所の裁量で現実的には付加報酬が認められ
なかったり、ついたとしても余分な仕事量が多ければ多いほどそれに対する
付加報酬は控えめな金額しかつかない場合が多いです。
これは裁判所的にもあまり金額を上乗せしすぎると本人の親族等からの
苦情などがあるかもという考慮もあるのかもしれません。
これに対して、任意後見の場合は、事前に入院手続きは〇万円みたいな感じで
金額を決めているので、その行為を行った場合は、確実にその金額の報酬が
発生します。
ですので、任意後見人が余分な行為をした場合には、その分だけきっちりと
付加報酬が加算されることになりますので、法定後見と比較して割高に
なる可能性が高いといえます。
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2018年09月06日
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