任意後見契約といえば、法定後見と異なり、自らの意思で
後見人を選ぶことができることにメリットがありますが、
特に親族・知人・友人などと契約を締結する場合にその
メリットが際立ちます。
なぜなら、通常の法定後見の場合は、後見人を誰にするかは
本人が選べず、裁判所が決めることになるからです。
特に、司法書士・弁護士などの専門職の場合は、後見人候補者
として名前を書いておけば法定後見の場合であっても裁判所に
選任される確率が高いのに対して、親族・知人・友人などの
場合は選ばれる確率がそれと比較すれば低くなるのが一般的
だからです。
また、親族・知人・友人と任意後見契約を締結した場合は、
任意後見契約の金銭的負担も専門職が就任するような場合
と比較して考えなくてすむ場合が多いです。
ですので、将来に親族・知人・友人に後見を頼みたい場合は、
元気なうちに任意後見契約を検討する価値があるといえます。
弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・任意後見契約
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年09月07日
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