2018年09月07日

親族・知人・友人等との任意後見契約

任意後見契約といえば、法定後見と異なり、自らの意思で
後見人を選ぶことができることにメリットがありますが、
特に親族・知人・友人などと契約を締結する場合にその
メリットが際立ちます。

なぜなら、通常の法定後見の場合は、後見人を誰にするかは
本人が選べず、裁判所が決めることになるからです。

特に、司法書士・弁護士などの専門職の場合は、後見人候補者
として名前を書いておけば法定後見の場合であっても裁判所に
選任される確率が高いのに対して、親族・知人・友人などの
場合は選ばれる確率がそれと比較すれば低くなるのが一般的
だからです。

また、親族・知人・友人と任意後見契約を締結した場合は、
任意後見契約の金銭的負担も専門職が就任するような場合
と比較して考えなくてすむ場合が多いです。

ですので、将来に親族・知人・友人に後見を頼みたい場合は、
元気なうちに任意後見契約を検討する価値があるといえます。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184359519
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック