2018年09月09日

任意後見契約と登記

任意後見契約を公証役場で締結した場合、公証人の嘱託によって
法務局で登記される形となります。

登記されると法務局に申請すると登記事項証明書という形で
任意後見契約が締結されていることについての証明書の発行が
可能となります。

これによって任意後見契約を締結していることを第三者に
示すことが可能となります。

なお、法定後見の場合についても法務局に登記され、登記事項証明書
の取得が可能です。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 04:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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