裁判所に調停などを申し立てる際に、資料は提出するものの相手方には
その内容を知らせたくない場合などもあるかと思いますが、裁判所に
提出された書類は基本的に他の当事者等からの閲覧や謄写の対象と
なります。
こういったことを回避するために事前に裁判所に資料非開示の
希望に関する申出書を出しておくとそれを防止できる
場合があります。
尚、資料非開示の希望に関する申出書を提出しても裁判所の
判断によってはその資料は開示される場合があります。
ただ、事前に開示しないでねという明確な意思を表示することによって
安易な開示がされにくくなるという効果がありますので、提出すること
自体には意味があるといえます。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年09月10日
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