2018年09月11日

任意後見受任者とは

任意後見受任者とは、本人との間で任意後見契約を締結したことによって、
将来に委任者が判断能力を失った際に委任者の財産管理等を行うとを
予定されている人のことをいいます。

任意後見契約は公正証書で本人の判断力が低下した際の任意後見人に
なる人を選びますが、契約の時点では本人の判断力が低下している
わけではないので、この時点では任意後見人となりません。

あくまで契約の時点では将来任意後見人になる予定だという意味合い
しかありません。

この時点での地位を任意後見受任者といいます。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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任意後見契約

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明徳ビル205
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TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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