任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約の内容どおりに
きちんと仕事をしているかどうかを監督する人のことをいいます。
任意後見監督人は、任意後見人から財産目録などを提出させる
などして、任意後見人を監督し、その事務について家庭裁判所に
報告することになります。
また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときに、
任意後見監督人が本人を代理することもあります。
報酬はいくらかと具体的に決まっているわけではなく、
任意後見監督人から報酬の請求があった場合に家庭裁判所の
判断により、本人の財産から支払われることになります。
任意後見監督人は、その業務の内容から本人の親族ではなく、
弁護士、司法書士等の第三者が選ばれることが多く、
任意後見受任者本人や任意後見受任者の配偶者や
直系血族及び兄弟姉妹といった任意後見受任者に近い親族、
破産者で復権していない者、本人に対して訴訟をし,
又はした者等は任意後見監督人にはなれません。
弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・任意後見契約
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年09月12日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184407185
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184407185
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック