2018年09月13日

任意後見監督人選任の申立て

任意後見契約は本人の判断能力が衰えた段階で任意後見人が必要な
状況となりますが、任意後見人として活動するには本人の住所地を
管轄する家庭裁判所への申立てが必要となります。

この場合に、必要な申立ては任意後見人の選任申立てではなく、
任意後見監督人の選任申立てとなります。

任意後見人はすでに契約で決まっているからです。

尚、任意後見監督人選任の申立てができるのは、本人、配偶者、
四親等内の親族、任意後見受任者となりますが、本人以外の
申立ての場合は、本人の同意が必要となります。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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任意後見契約

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明徳ビル205
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TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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