2018年09月16日

任意後見契約の解除

任意後見契約を締結したものの、なんらかの理由で任意後見契約を
解除したい場合、任意後見が開始する前であればいつでも本人又は
任意後見受任者は解除が可能です。

契約を解除した場合は、東京法務局に解除をしたことを理由とした
任意後見終了の登記が必要となります。

その際に一方的な解除の場合は、解除通知書を作成し、公証人の認証を
受けた後に配達証明付内容証明郵便で相手方に送付し、それらを
行った証明書類を添付する必要があります。

また、合意解除の場合は、公証人の認証を受けた解除通知書や合意解除の
意思表示を記載した書面を添付する必要があります。

尚、任意後見監督人が選任され、任意後見が開始している場合の
任意後見契約の解除は法定後見の場合と同様に自由にする
ことはできません。

正当な自由による解除であることを家庭裁判所に申し立てて、
家庭裁判所の許可を受けたうえでないとなすことができません。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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