任意後見契約が締結されている場合、基本手的に
任意後見契約が尊重されますが、
裁判所が本人の利益のために特に必要と認める
ときには法定後見が開始される場合もあります。
ただ、このような場合はよほどの場合ですので、
基本的には任意後見が優先する
と考えていただいて問題ないと思います。
尚、本人の利益のために特に必要がある場合とは、
任意後見人の行動に問題がある場合や任意後見人に与えられた
代理権が狭すぎて必要な法律行為ができない場合、
本人に同意権や取消権の保護が必要な場合
などが考えられます。
また、任意後見が開始している場合も必要に応じて申立てを
することによって法定後見に移行することは可能です。
弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・任意後見契約
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2018年09月17日
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