2018年09月17日

任意後見契約と法定後見の優劣関係

任意後見契約が締結されている場合、基本手的に
任意後見契約が尊重されますが、
裁判所が本人の利益のために特に必要と認める
ときには法定後見が開始される場合もあります。

ただ、このような場合はよほどの場合ですので、
基本的には任意後見が優先する
と考えていただいて問題ないと思います。

尚、本人の利益のために特に必要がある場合とは、
任意後見人の行動に問題がある場合や任意後見人に与えられた
代理権が狭すぎて必要な法律行為ができない場合、
本人に同意権や取消権の保護が必要な場合
などが考えられます。

また、任意後見が開始している場合も必要に応じて申立てを
することによって法定後見に移行することは可能です。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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