任意後見契約の効力発生時期は、本人の判断能力が衰えてから家庭裁判所に
任意後見監督人の選任を請求し、任意後見監督人が選任された時に効力が
発生します。
この本人の判断能力が衰えた場合(精神上の障害により事理を弁識する
能力が不十分な状況)とは法定後見のような後見レベルはもちろんのこと、
補助、保佐レベルでもそれにあたるとして申立てが可能です。
参考:任意後見法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の
定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により
事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護
及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に
係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項
の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる
旨の定めのあるものをいう。
弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・任意後見契約
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2018年09月18日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184451919
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184451919
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック