任意後見契約の代理権の範囲の設定様式については
任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書の様式に関する省令
にて定められています。
チェック方式の第一号様式を見ていただければわかるかと思いますが、
基本的には補助や保佐の法定後見の追加する代理権様式と同じような
ものといえます。
参考:平成十二年法務省令第九号
2 公証人は、任意後見契約に関する法律第三条の規定による証書を作成する場合には、
附録第一号様式又は附録第二号様式による用紙に、任意後見人が代理権を行うべき事務の
範囲を特定して記載しなければならない。
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2018年09月19日
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