2018年09月20日

任意後見人の解任

任意後見契約による任意後見人もその行為に問題があれば、法定後見と
同様に家庭裁判所によって解任されることもあります。

ですので、任意後見契約の効力発生後もおかしなことがあれば、本人や
その親族は解任請求をすることによって任意後見人の不正を防止すること
が可能です。

参考:
(任意後見人の解任)
第八条 任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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