2018年09月23日

判断能力が衰えてからの任意後見契約

任意後見契約は基本的に本人が元気で判断能力がある時に契約するものですが、
保佐や補助となり得る方であっても、判断能力の衰えの程度が弱く、公証人に
契約締結能力があると判断されれば任意後見契約を締結することができます。

ただ、このような状況で契約をすることが本人の利益となる場合はまれだと
思われるので、基本的にはこういった場合は、法定後見の補助や保佐を
利用した方が望ましいといえます。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 04:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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