任意後見契約と紛らわしいものとして任意代理契約があります。
任意代理契約とは契約時に当事者間で合意した特定の法律行為を
代理する契約です。
任意後見契約とは別物です。
この任意代理契約は任意後見契約とセットでなされることが
多いですが、これによって契約から本人の判断能力が衰える
までの任意後見契約の効力が発生するまえに代理による
財産管理等が可能となります。
ただ、この任意代理契約は任意後見契約と異なり、裁判所の監督
などが及ばないので、信用できない方に頼んでしまうと困ったことに
なってしまう可能性があります。
ですので、任意代理契約を締結する場合は、慎重に判断する必要が
あるといえます。
弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・任意後見契約
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2018年09月25日
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