2018年09月25日

任意後見契約と任意代理契約

任意後見契約と紛らわしいものとして任意代理契約があります。
任意代理契約とは契約時に当事者間で合意した特定の法律行為を
代理する契約です。

任意後見契約とは別物です。

この任意代理契約は任意後見契約とセットでなされることが
多いですが、これによって契約から本人の判断能力が衰える
までの任意後見契約の効力が発生するまえに代理による
財産管理等が可能となります。

ただ、この任意代理契約は任意後見契約と異なり、裁判所の監督
などが及ばないので、信用できない方に頼んでしまうと困ったことに
なってしまう可能性があります。

ですので、任意代理契約を締結する場合は、慎重に判断する必要が
あるといえます。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184510742
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック