2018年09月27日

任意後見契約と同意権・取消権

任意後見契約を締結した場合、補助や保佐などの法定後見制度
と異なり、同意権や取消権はありません。

そのため、本人が悪徳商法被害にあっていて同意権や取消権を
利用したいという場合は、法定後見の方が望ましいといえます。

弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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