任意後見契約で任意後見受任者を決めていても、
必ずしも100%任意後見人になれるわけでは
ありません。
こんなことを記載するとそれなら意味ないじゃんと思う方も
いらっしゃるかもしれませんが、基本的には任意後見受任者が
任意後見人にはなれるので意味はあります。
任意後見人になれないはあくまで任意後見受任者が任意代理契約による
ひどい財産管理をしていた場合や法定後見の方が本人の保護観点から
望ましい場合等に例外的になれないというだけだからです。
ダメな場合は、任意後見受任者の就任却下という形ではなく、
任意後見監督人選任がされないという形となります。
弊所でも任意後見契約書作成のご依頼も含めて業務に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・任意後見契約
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2018年10月01日
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