日本の方で海外に居住している方が一時帰国などの際に銀行口座を
作成しようとする場合、基本的はほとんどの銀行で開設することは
できません。
開設できたとしても海外在住の方はマイナンバーの交付がないので、
非居住者用として振り込みなどができない制限された口座となります。
ですので、思ったような利用ができる口座が開設できないのが実情です。
政府は今現在海外在住者の方がマイナンバーカードを使えるようにする
方針を決めているようなので、将来的には銀行口座の制限もなくなる
のかもしれませんが、当面は海外在住者が日本の銀行を日本在住の方と
同じように使うのは難しいという形になっているようです。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2018年10月05日
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