2018年10月09日

一時帰国者のパスポートの申請

日本人で海外在住期間が長く、日本に住民登録がなされていない方でも、
一時期帰国の際に日本でパスポートの申請は可能ですが、通常の
パスポート申請と比較して少し特殊となります。

例えば、日本に住民票がある場合は、住民登録している場所を管轄する
パスポート申請窓口に提出しますが、一時帰国の場合には、住民登録が
ないので、滞在場所を管轄するパスポート申請窓口に提出します。

また、一時帰国の場合は、居所申請の届出又はそれらに関する記載が必要で
通常の書類に加えて一時帰国者であることの確認できる書類が必要です。

その他一時帰国者の場合は、通常の手続きと異なる点がありますので、
パスポートを一時帰国の際に更新される場合は、事前に申請予定窓口に
問い合わせすることをお勧め致します。


大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 許認可
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