2018年10月10日

会社の商号変更による登記名義人の表示変更登記

会社が商号変更した場合、会社が不動産を所有している場合は、
登記名義人表示変更登記が必要となります。

この場合、会社の商号変更による登記名義人の表示変更登記の
原因日付は商号変更の効力を生じた日となります。

具体的には、その商号変更が官庁の許可を要する場合は、許可の日、
官庁の許可を要しない場合は、商号変更の決議の日となります。

弊所でも不動産の表示変更登記に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
表示変更登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184646871
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック