たまに遺産分割協議証明書の作成日付をどうすればいいのか気に
される方がいらっしゃいますが、基本的にご署名や押印された
日付を記載されれば問題ありません。
なぜなら、遺産分割協議証明書は各相続人の協議があったことを
証明した日であり、その日を普通に記載すればいいからです。
ですので、各相続人間で作成の日付が異なっていたとしても
証明の日付なので問題ありません。
特にたいしたことではないですが、たまに気にされる方が
いらっしゃるようなので記載させていただきました。
弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
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2018年10月19日
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