2018年10月19日

遺産分割協議証明書の日付

たまに遺産分割協議証明書の作成日付をどうすればいいのか気に
される方がいらっしゃいますが、基本的にご署名や押印された
日付を記載されれば問題ありません。

なぜなら、遺産分割協議証明書は各相続人の協議があったことを
証明した日であり、その日を普通に記載すればいいからです。

ですので、各相続人間で作成の日付が異なっていたとしても
証明の日付なので問題ありません。

特にたいしたことではないですが、たまに気にされる方が
いらっしゃるようなので記載させていただきました。

弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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