2018年10月22日

任意後見制度を悪用した犯罪まがい行為について

任意後見制度といえば、いろいろと問題点などもありますが、
犯罪まがい行為に利用されることもあるので注意が必要です。

よくある行為としては、一人暮らしの高齢者などにうまく近づき、
任意後見契約の締結をします。

この辺までは任意後見契約が本人の判断能力が落ちてから効力が
発生する関係から問題は起きにくいのですが、任意後見契約と
同時に締結する任意代理契約がくせものです。

任意代理契約とは、本人の元気なうちから任意後見契約に付随して
預金の管理などについて代理契約を締結することが多いですが、
これについては任意後見契約と異なり、任意後見監督人等の監督は
ありません。

ですので、任意代理契約を一度締結してしまうと好き放題に財産を
処分されたり、不当な契約を代理されてしまう恐れがあります。

そういった事態にならないためにも、任意後見契約等を締結する際には
契約相手が信頼できると思っている場合でも、念のため第三者的な方に
契約内容を確認してもらうなど慎重な判断が必要だといえます。

また、すでに契約を締結してしまっている場合も契約内容が怪しい場合は、
契約の解除も含めて検討する必要があります。

弊所でも任意後見契約に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
任意後見契約

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184739224
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック