任意後見人を弁護士や司法書士等の専門職に依頼する場合、どの職業に
依頼するかによって違いがあるか否かですが、基本的には大きな違いは
ありません。
しかしながら、遺産分割や不動産の管理などで親族間に紛争が
ある場合は、弁護士であれば訴訟代理についてあらかじめ委任
できるのに対してそれ以外の職業はできません。
司法書士の場合は、簡易裁判所での訴訟代理なら委任はできますが、
限定された範囲になるので、法的な紛争が起きそうで事前にそれを
頼みたい場合は、任意後見人は弁護士に依頼した方がいい場合も
あり得ます。
もちろん、弁護士以外の任意後見人を依頼した場合も別途別の弁護士に
訴訟代理を依頼するすることも可能なため、任意後見人自身に訴訟代理
して欲しいという要望がないのであればどの職業に依頼しても
問題ないといえます。
ただ、基本的に訴訟になることの方が少ないことを考えると
あまり気にしないでいいレベルかもしれません。
要するに任意後見人をどの職業にしたとしても基本的に権限に変わりないので、
やはり資格よりも依頼する人物が信頼できるかどうかを確認する必要が
あるかと思います。
弊所でも任意後見契約に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2018年10月23日
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