遺言や成年後見を検討する際に家族信託という言葉を聞いたことが
あるかもしれませんが、家族信託とは基本的に民事信託のうち家族を
受託者とする信託をいいます。
ちなみに、信託とは例えば、不動産をお持ちのAさん(委託者)が
不動産を受託者に預けて運用してもらってその利益をAさんが決めた
人(受益者)に渡してもらうみたいな契約をいいます。
近いイメージでいうとマンションオーナーがマンションを管理会社に
任せて管理会社が取得した賃料を自分に振り込んでもらうみたいな
感じでしょうかね。
管理会社に任せた場合との決定的な違いは、信託の場合は、マンションの
所有権が預けた相手(受託者)に移転するということとマンションの収益の
帰属が法的に受益者(自分以外も可能)になるということです。
ちなみに、商事信託っていうのは信託銀行や信託会社が営業として
引き受ける信託で商売、要するに仕事としてやるやつですね。
家族信託を含む民事信託は営業ではなく引き受ける信託なので、
商売目的じゃないやつだと考えればいいと思います。
細かいことをいうと商事信託にも家族信託に関する商品もあるようですが、
一般に世間でいわれている家族信託は民事信託の方なので、家族が親族の財産
を管理する商売目的じゃないやつと考えた方が分かりやすいと思います。
この家族信託によって成年後見や遺言で発生する問題を解決できる場合が
あるのではということで注目されているようです。
細かいメリット・デメリットについては次回以降に記載させていただきます。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2018年10月24日
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