養子縁組を行った場合、縁組の日から養親の嫡出子としての
身分を取得します。
要するに、養子縁組を行った養親と血縁関係がなくとも、
養親の他の子供と同様に子供としての相続権を持つという
ことです。
ここで混乱が起きやすいのが養子に子供がいる場合ですが、
縁組の効力はあくまで縁組の日ですので、養子縁組以降に
生まれた子は養親の相続人となり得ますが、養子縁組前から
生まれていた子供には相続権は発生しません。
たまに混乱される方がいるので念のため。
弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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参考:
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2018年10月31日
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