2018年11月05日

遺産分割協議書に押印するのは絶対に実印が必要か?

遺産分割協議書に押印する印鑑といえば実印での押印が通常ですが、
その印鑑が認印であっても無効ではありません。

ただ、実印で押印されてない場合は、銀行などの金融機関では
そのままでは手続きがすすめてもらえないというだけとなります。

要するに、実印が必要なのは銀行等の金融機関や法務局など第三者に対して
協議がきちんと成立したことの証明の為として必要だというとです。

ですので、現金等の外部に対して手続する必要のない財産しか
お持ちでない場合には、必ずしも協議書に実印での押印は
必要ないということとなります。

もちろん、協議に同意したという意思の確認の意味では、実印で押印
してもらった方が無難とはいえますが。

弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/184873319
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック