遺産分割協議書に押印する印鑑といえば実印での押印が通常ですが、
その印鑑が認印であっても無効ではありません。
ただ、実印で押印されてない場合は、銀行などの金融機関では
そのままでは手続きがすすめてもらえないというだけとなります。
要するに、実印が必要なのは銀行等の金融機関や法務局など第三者に対して
協議がきちんと成立したことの証明の為として必要だというとです。
ですので、現金等の外部に対して手続する必要のない財産しか
お持ちでない場合には、必ずしも協議書に実印での押印は
必要ないということとなります。
もちろん、協議に同意したという意思の確認の意味では、実印で押印
してもらった方が無難とはいえますが。
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2018年11月05日
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