2018年11月15日

相続不動産の価値について

不動産を相続した場合、相続不動産の価値について相続人間でもめる
場合があります。

その場合、どうすればいいのかですが、基本的には複数の不動産会社に
査定してもらうのが一番です。

ただ、査定してもらうにしても連絡しづらいという方もいらっしゃるかと
思います。

その場合は、以下の方法によって調べます。

まず、そもそも不動産の価格には時価、公示価格、路線価、評価額があります。

時価っていうのは実際に同種の不動産が取引されている価格です。

要するに時価=相続不動産の価値ともいえると思います。

公示価格っていうのは国土交通省が土地の価格を算定したものです。

路線価っていうのは相続税や贈与税の算定のための価格です。

評価額っていうのは固定資産税の通知書にかかれている評価額です。

路線価については、時価の8割程度、評価額については時価の7割程度、
公示価格については実際の取引等を参考にしており、ほぼ時価に
近いともされています。

時価については通常一般の方が情報を収集するのは難しいので、公表されている
もので一番不動産のおよその価値を知ることができるのは公示価格ということに
なるかと思います。

尚、調べるのが面倒だという方はとりあえず、評価額をもとに判断するのも
いいかと思います。

以上のことは土地についての判断となりますが、家屋については何十年も前に
建てられた古いものはほぼ無価値と判断してもらってほぼ大丈夫ですが、
それ以外は個別事情によるかと思います。

いずれにしろ、不動産評価については基本的に不動産会社に査定して
もらった方がはっきりするかと思われます。

弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 08:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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