2018年11月19日

遺言書と住所の記載

たまに遺言書を書く際に住所を書く必要があるのかと質問される方が
いらっしゃいますが、法律的にいえば住所を書かなくても有効です。

住所はあくまで人物特定や本人意思の補強等の一環として書く程度の
趣旨なので、手続上は書いた方がいいこともあるかもしれませんが、
かかなくても問題ありませんし、住所のない遺言書でも相続手続き
も可能です。

また、住所自体は法律上の要件ではありませんので、仮に住所記載後に
住所変更してもあえて書き直す必要もありません。

住所変更の事実は附票や住民票からも分かりますし、本人が書いたと
分かれば法律的には有効ですし、そもそも住所の記載は遺言書の法律的
有効要件そのものではありません。

参考:民法
(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、
日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

弊所でも遺言書作成も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
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TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 07:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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