2018年11月21日

本店移転登記と定款の変更の要否

会社の本店移転登記を行う場合、定款の変更も必要になることが
あります。

必要かどうかの判断としては定款の記載の本店住所と変更後の住所を
確認します。

定款記載の住所が大阪市東淀川区に置くみたいな感じのおおざっぱな
場合は大阪市東淀川区内での移転の場合は定款の変更は不要です。
逆に大阪市東淀川区外に移転すれば定款の変更が必要です。

また、定款の記載を大阪市東淀川区瑞光1丁目3番12号といった感じに
具体的に記載している場合は、本店を少しでも近所に移転すれば所在が
定款と異なることになるので、定款の変更が必要です。

定款の変更が必要な場合は、株主総会の特別決議も必要となることに
なりますので、注意が必要です。

弊所でも会社の本店移転登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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商業登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:28| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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