本店移転登記を行う場合、以下の書類が必要となります。
・株主総会議事録(定款の変更が必要な場合)
・取締役会議事録又は取締役決定書
・株主リスト(定款変更が必要な場合)
・印鑑届出書(管轄外移転の場合)
・委任状(代理申請をする場合)
また、管轄外移転の場合は、申請書を2通作成し、旧所在地あてに
新所在地宛の申請書も含めて提出します。
弊所でも会社の本店移転登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・商業登記
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2018年11月22日
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