2018年11月26日

会社の本店移転登記の日

本店移転を行う場合、会社法上本店移転の日から2週間以内に
登記する必要があります。

登記を怠った場合は、法律上は100万円以下の過料となることが
ありますので、注意が必要です。

尚、本店移転の登記を行う場合の移転日は取締役会や取締役が
決定した日となります。

本店移転の日は本店移転登記をした日ではありませんので、
注意が必要です。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>

商業登記

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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