抵当権や根抵当権の抹消登記を行う際に債務者の住所が登記簿上の
住所と異なっている場合があります。
この場合に住所変更登記が必要かどうかですが、結論としては
不要となります。
尚、この場合の債務者の変更登記はしなくていいのですが、しようと
思えば不動産1つにつき1000円の登録免許税がかかります。
しなくていいものにあえてお金を払う必要もないので、行われない
のが通常かと思われます。
弊所でも抵当権や根抵当権の抹消登記に関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・抵当権抹消登記
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2018年12月03日
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