不動産の売買による所有権移転登記を行う場合、通常は
売買契約書も作成しますが、売買契約書を作成するには
印紙を添付する必要があります。
売買契約書に添付する印紙は平成26年4月1日から令和6年3月31日
までの間に作成されているものについては軽減措置がとられております。
具体的には
契約金額が10万円を超え 50万円以下のもの
400円⇒200円
契約金額が50万円を超え 100万円以下のもの
1千円⇒500円
契約金額が100万円を超え 500万円以下のもの
2千円⇒1千円
契約金額が500万円を超え1千万円以下のもの
1万円⇒5千円
契約金額が1千万円を超え5千万円以下のもの
2万円⇒1万円
契約金額が5千万円を超え 1億円以下のもの
6万円⇒3万円
契約金額が1億円を超え 5億円以下のもの
10万円⇒6万円
契約金額が5億円を超え 10億円以下のもの
20万円⇒16万円
契約金額が10億円を超え 50億円以下のもの
40万円⇒32万円
契約金額が50億円を超えるもの
60万円⇒48万円
となっております。
(※契約金額が10万円以下は200円、1万円未満は非課税
詳しくは税務署・専門の税理士等にお尋ねください。 )
弊所でも売買による所有権移転登記のご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2018年12月07日
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