2018年12月10日

不動産を売った時にかかる税金1

相続した不動産などを売却した場合、意外と忘れがちなのが、
売った時にかかる税金(譲渡所得・住民税)です。

譲渡所得・住民税は取得した時よりも売った時に儲かっていれば
かかる税金で、買値よりも安く売ったならば税金はかかって
きません。

譲渡所得税は長期譲渡所得と短期譲渡所得に分かれますが、
長期譲渡の場合は、所得税と住民税あわせて約20%、
短期譲渡の場合は所得税と住民税あわせて約39%の
税金がかかります。

ですので、長期譲渡の場合で300万円の利益がでた場合は、
300×20%の60万円の税金がかかることとなります。

※税に関して詳しくは税務署・専門の税理士にお尋ねください。

弊所でも売買による所有権移転登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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