2018年12月18日

不動産を遺産分割協議で代償分割する際の注意点

遺産分割協議をする際に、例えば、長男Aが特定の不動産を相続する代わりに
自分がもともと所有している不動産をBに代償としてあげる場合があります。

この場合、長男Aは自分の所有している不動産をBに譲渡した形になるので、
長男Aにとって予期せぬ多額の譲渡所得税がかかる場合があります。

ですので、現金ではなく、不動産を代償として他の相続人にあげる場合には
税務署等に事前に確認しておいた方が無難だといえます。

弊所でも代償分割が必要な相続登記手続も含めて相続登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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