2018年12月19日

不動産売買の際の長期譲渡所得と短期譲渡所得の区別

不動産を売買した際に譲渡所得税を計算する場合、長期譲渡所得と
短期譲渡所得では税率が大きく異なりますが、どちらにあたるかは
不動産の所有期間をもとに判断します。

具体的には、不動産の所有期間が5年を超える場合は、長期譲渡所得、
5年以下の場合は短期譲渡所得となります。

この不動産の所有期間は相続や贈与で取得した場合にはその前の所有者の
所有期間を引き継ぐことが可能です。

ですので、父親Aが不動産を5年所有後に死亡して息子Bがその不動産を
引き継ぎ2年が経過した場合は、息子Bの所有期間が5年以下でも父Aと
あわせれば5年を超えているので長期譲渡所得となります。

(※税について詳しくは税務署・専門の税理士にお尋ねください。)

参考:長期譲渡所得の計算(国税庁)

弊所でも相続登記後の不動産売買も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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