居住用不動産を売買した際の譲渡所得税の特例として有名なのは
3000万円の特別控除があります。
これは売却した金額から3000万円を差し引くことができるので、
例えば、自宅不動産が2900万円で売れた場合は、譲渡所得税が
かからないということになります。
ただ、譲渡所得税がかからないといってもこの特例を受けようと思えば、
ほっておけばいいわけではなく、税務署に確定申告する必要があります。
また、居住用といっても住んでいる時に売らなければだめというわけではなく、
その住居に住まなくなった時から3年を経過する日の属する年の12月31日
までに売ればいいということになります。
その他売った年の前年及び前々年この3000万円の特例を利用したことが
ある場合はこの特例がつかえないなど細かい要件はありますが、基本的に
通常の自宅不動産を売却した場合にはこの特例によって譲渡所得税が
かからなくなる場合も多いかと思われます。
(※税に関して詳しくは税務署もしくは専門の税理士にお尋ねください。)
参考:国税庁(マイホームを売った時の特例)
弊所でも居住用家屋の売買による所有権移転登記も含めて不動産登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2018年12月21日
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