相続又は遺贈によって取得した被相続人居住用不動産を売却した場合、
一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から3,000万円まで
控除することができます。
この特例が適用できるのは相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日
までに売却する場合で平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に
売る必要があり、その他細かい要件を満たす必要があるなど適用される幅は制限
されてますが、要件に当てはまりそうな方は検討してみるのもいいかもでしません。
(※税に関して詳しくは税務署又は専門の税理士にお尋ねください。)
関連リンク:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁)
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2018年12月27日
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