不動産を売却した際に譲渡所得税がかかり、その際に過去に不動産を
所得した際の取得金額が分かる契約書がないと譲渡所得税が高く
なってしまうことはご存知かと思います。
ご存知でない方のため念のためおさらいすると、過去に3500万円で
購入した不動産を3000万円で売却した場合、購入金額がわかる契約書
などがあれば3000−3500でマイナスになるので不動産取得税は
かかりません。
これに対して、契約書がない場合は、3500万円を取得費としてできず、
売却費の5%が概算取得費となるとすると、3000−150=2850万円
が所得となり、そこに20%〜40%くらいの税金がかかります。
要するに契約書があればかからなかった税金がないばかりに570万円から
1140万円の税金がかかる場合がありえるわけです。
こういった場合は必死になって契約書などを探すわけですが、どうしても
見つからない場合は、アウトなのかといえば必ずしもそうではありません。
その場合は、取得費を推定する資料をそろえて税務署の判断を仰ぐことに
なります。
具体的に推定する資料としては、購入当時の市街地価格指数等の資料や
不動産借入時のローンの額や抵当権設定額、通帳の出金履歴、当時の
不動産会社の説明資料等があります。
また、可能であれば当時の売主や不動産会社から関連書類があるかないか
どうかを確認し、写しをもらう方法もあります。
契約書をなくしていたような場合もあきらめずに税務署や税理士などの
一度専門家に相談してみるのがいいかと思います。
弊所でも税理士の御紹介も含めて不動産の売買登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年01月09日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185354201
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/185354201
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック