相続税がかかるような相続不動産を売却した際に譲渡所得税を支払う
場合相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後
3年を経過する日までの機関内での売却であれば、その不動産の
相続税相当額を譲渡所得税の計算の際に取得費としていれることが
可能です。
要するに譲渡所得税が安くなる場合があるということです。
具体的なざっくりした例をあげると、相続税が1000万かかった
不動産を3000万円で売却した場合、その3000万円から
1000万円を差し引くことができるということです。
仮に譲渡所得税の税率が20%だとした場合、1000万×20%の
200万円がやすくなるということです。
この特例に関する細かいことは税務署や専門の税理士にお尋ねいただく
ことになりますが、相続財産の売却を検討されている方は確認してみる
のもいいかもしれませんね。
参考:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
弊所でも税理士の御紹介も含めて不動産の売買登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年01月10日
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